障害者雇用「うちは何人?」計算ツール

障害者雇用「うちは何人?」計算ツール

社員の数を入れると、障害者雇用の法定雇用率(民間企業 2.7%)で、障害のある社員を何人雇う義務があるか、今の人数で足りているかを計算します。

入力した数字は、このページの中だけで計算します。どこにも送信されません。

法定雇用率(ほうていこようりつ)とは、会社が社員の一定の割合以上、障害のある方を雇うよう法律で決められている割合のことです。民間企業は2026年7月1日から2.7%になりました。

1. 社員の数(常用雇用労働者)

「常用雇用労働者」とは、期間の定めなく雇っている人や、1年を超えて雇う見込みがある人のうち、週の所定労働時間(契約で決まっている働く時間)が20時間以上の人です。正社員・パート・契約社員などの呼び方は関係ありません。障害のある社員も含めて数えてください。週20時間未満の人は数えません。

人
人

2. 今雇っている障害のある社員の数

障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている社員を、障害の種類と週の所定労働時間ごとに入れてください。いない欄は空欄のままで構いません。手帳を持っているかどうかの確認は、本人の同意を得て行います。

「重度」は、身体障害者手帳の1級・2級の方など、障害の程度で決まります。区分がわからないときは、お近くのハローワークにご確認ください。

身体障害(重度以外)
人
人
身体障害(重度)
人
人
人
知的障害(重度以外)
人
人
知的障害(重度)
人
人
人
精神障害
人
人
人

身体障害・知的障害で重度以外の方は、週20時間未満だと人数に入りません。

このツールの数え方

厚生労働省が示しているルールに沿って、次のように計算しています。

  1. 社員の数:週30時間以上の人は1人、週20時間以上30時間未満の人は0.5人として足します。週20時間未満の人は入れません。
  2. 雇う義務がある人数:社員の数 × 2.7%。1人未満の端数は切り捨てます。このため、社員の数が37.5人以上になると、1人以上の雇用義務があります。
  3. 今雇っている人数:下の表の数え方で足します。
週の所定労働時間30時間以上20時間以上30時間未満10時間以上20時間未満
身体障害10.5-
身体障害(重度)210.5
知的障害10.5-
知的障害(重度)210.5
精神障害11(※)0.5

※ 精神障害のある短時間労働者は、当分の間の措置として、雇い入れてからの期間などに関係なく1人として数えます(2023年4月から)。
週10時間以上20時間未満の方は、2024年4月から「今雇っている人数」に0.5人として数えられるようになりました。社員の数(雇う義務の計算のもと)には入りません。

このツールでは、次のことは計算に入れていません。当てはまる会社は、ハローワークで確かめてください。

  • 除外率(じょがいりつ):障害のある方の就業が難しいとされる一部の業種で、社員の数から一定の割合を差し引く制度
  • 特例子会社やグループでまとめて算定する仕組み
  • 月ごとの人数の増減(納付金は、月ごとの人数を1年分足して計算します)

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出典

2026年11月時点の制度で計算しています。制度は変わることがあります。最終的な人数や報告・申告の内容は、ハローワーク、または高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にご確認ください。

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