社員の数を入れると、障害者雇用の法定雇用率(民間企業 2.7%)で、障害のある社員を何人雇う義務があるか、今の人数で足りているかを計算します。
入力した数字は、このページの中だけで計算します。どこにも送信されません。
法定雇用率(ほうていこようりつ)とは、会社が社員の一定の割合以上、障害のある方を雇うよう法律で決められている割合のことです。民間企業は2026年7月1日から2.7%になりました。
このツールの数え方
厚生労働省が示しているルールに沿って、次のように計算しています。
- 社員の数:週30時間以上の人は1人、週20時間以上30時間未満の人は0.5人として足します。週20時間未満の人は入れません。
- 雇う義務がある人数:社員の数 × 2.7%。1人未満の端数は切り捨てます。このため、社員の数が37.5人以上になると、1人以上の雇用義務があります。
- 今雇っている人数:下の表の数え方で足します。
| 週の所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害 | 1 | 0.5 | - |
| 身体障害(重度) | 2 | 1 | 0.5 |
| 知的障害 | 1 | 0.5 | - |
| 知的障害(重度) | 2 | 1 | 0.5 |
| 精神障害 | 1 | 1(※) | 0.5 |
※ 精神障害のある短時間労働者は、当分の間の措置として、雇い入れてからの期間などに関係なく1人として数えます(2023年4月から)。
週10時間以上20時間未満の方は、2024年4月から「今雇っている人数」に0.5人として数えられるようになりました。社員の数(雇う義務の計算のもと)には入りません。
このツールでは、次のことは計算に入れていません。当てはまる会社は、ハローワークで確かめてください。
- 除外率(じょがいりつ):障害のある方の就業が難しいとされる一部の業種で、社員の数から一定の割合を差し引く制度
- 特例子会社やグループでまとめて算定する仕組み
- 月ごとの人数の増減(納付金は、月ごとの人数を1年分足して計算します)
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出典
2026年11月時点の制度で計算しています。制度は変わることがあります。最終的な人数や報告・申告の内容は、ハローワーク、または高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にご確認ください。
- 厚生労働省「事業主の方へ」(障害者雇用のルール)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html - 厚生労働省「障害者雇用率制度について」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf - 厚生労働省「令和4年障害者雇用促進法の改正等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html - 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度 ご案内(令和8年度版)」(PDF)
https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yo-att/q2k4vk000003p1yn.pdf